事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業 に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必 要な措置を講ずるように努めるものとする。

yu76yu76 のブックマーク 2014/08/30 11:40

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