職務発明は会社のものとする解釈のが労働法との整合性はある。とはいえ発明による利得の合理的な配分は個別に考えるべき。大物研究者には顧問弁護士やマネジャーが必要かな。そういえば小保方さんにはいたな。。

BIFFBIFF のブックマーク 2014/09/03 17:28

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職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

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