税務署の一担当者の話を信用して処理してもそれが認められないこともある、という事例。税法に民法の信義則は適用されないのですが、これだと確かに信頼関係が薄れるかも。 →税務署調査担当者の発言は公的見解か 税

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2014/09/09 12:48

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税務署調査担当者の発言は公的見解か : 岩松正記税理士事務所 仙台市青葉区本町

    2014年09月09日09:04 税務署調査担当者の発言は公的見解か カテゴリ税務財務会計 iwamatsumasaki Comment(0)Trackback(0) 税務署の一担当者の話を信用して処理してもそれが認められないこともある、という事例。...

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