施行規則はそこだけを単純に読むと、記号番号等、確認した証明書等を特定できる情報を記録せよと言ってて証明書自体の複写と保管までは求めてはいないように読めるが、よくわからない。

narwhalnarwhal のブックマーク 2014/09/15 14:31

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