おはようございます♪ 何だかハナシが前後してしまいましたが、種類株式の設計のハナシに戻ります。 え〜。。。今回の種類株式は、甲社の議決権の過半数を有する株主である乙社(乙社の株主はA氏のみ)の普通株式の一

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2014/09/16 19:15

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株式譲渡制限規定のコト その3 - 司法書士のオシゴト

    おはようございます♪ 何だかハナシが前後してしまいましたが、種類株式の設計のハナシに戻ります。 え~。。。今回の種類株式は、甲社の議決権の過半数を有する株主である乙社(乙社の株主はA氏のみ)の普通株式...

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