6 : イカナゴ(宮崎県):2010/06/30(水) 20:34:54.77 ID:lZgmrH2b 第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限) 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、 第14

AYNIKAYNIK のブックマーク 2010/07/01 11:36

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