労基法では8時間以上の労働に対してはまとまった1時間以上の休憩を義務付けており、多くの企業が昼休みを設定している一方、昼休みの時間帯も営業時間にカウントされてる所に齟齬が。

ytnytn のブックマーク 2014/09/26 11:41

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