"あくまで予備や陰謀が処罰対象となっているだけで私的戦闘行為自体は処罰対象となっていません。戦闘をやっちゃった場合は殺人罪や放火罪を別途検討することになるのでしょう"

rindenlabrindenlab のブックマーク 2014/10/07 12:59

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