"これが単に酒と何かを混ぜるだけ、混ぜてすぐ消費するだけなら酒税法施行令50条13項の例外事項にあたるのですが。(バーでカクテルを作っても酒税法でいう酒類製造にならない根拠)"

rindenlabrindenlab のブックマーク 2014/10/07 14:00

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