窓口係員から払戻を受ければ、詐欺罪成立。最決平15.3.12/受取人には誤振り込みの事実につき信義則上の告知義務あり、これをなさざれば不作為の欺罔行為成立。

buhikunbuhikun のブックマーク 2010/07/13 21:20

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