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労働基準法解釈総覧によると・・・、「チーフの管理の下に業務遂行、時間配分を行うケース」 は、「(裁量労働制に) 該当しない」
PSV のブックマーク 2006/09/26 22:10
http://www.kki.ne.jp/akaruku-tsb/topics-seikasyugiHitachi0607.html[IT業界][デスマーチ][健康][病気][日立シンドローム] 労働基準法解釈総覧によると・・・、「チーフの管理の下に業務遂行、時間配分を行うケース」 は、「(裁量労働制に) 該当しない」 2006/09/26 22:10
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