"借主が建物を貸主に返したとき、あるいは、借主が賃借権を貸主の承諾を得て譲渡したときには、貸主は借主に敷金を返還(略)通常の使用により生じた建物の劣化や価値の減少については、借主は原状回復義務を負わない"

skam666skam666 のブックマーク 2014/10/13 12:13

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ついに「敷金ルール」が明文化!何がどう変わる? | シェアしたくなる法律相談所

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