“A4一枚の保釈請求書と身柄引受書(ガラウケ)を出して保釈をもらうのは,実績と言うほどのものではなく,「日常業務」に過ぎない。”

rgfxrgfx のブックマーク 2015/12/17 09:29

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2009-07-15 - 弁護士 Barl-Karthによる peace-loving 日記 - アトム東京法律事務所の広告

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