”(1)従業者等に対して、現行の法定対価請求権又はそれと同等の権利を保障する。 // (3)職務発明に関する特許を受ける権利については、初めから法人帰属とする。”: 第9回特許制度小委員会資料2 職務発明制度

sophizmsophizm のブックマーク 2014/10/17 19:04

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