親権の制限は実務上レアケースだが、子どもの身体・生命が保護法益であれば緊急避難的な制限も検討されるべき/医療行為による業過はたしかに医療従事者に酷であるが、責任軽減は通常の医療水準ある場合に限るべき。

buhikunbuhikun のブックマーク 2010/07/18 20:45

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自己決定権、親権の及ぶ範囲、医療専門職による説明義務を考える - NATROMの日記 #c kiri 2010/07/19 16:28

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