相続について、相続人間で遺産分割の話し合いがつかないときは、家庭裁判所での 遺産分割の調停または審判の手続きによることとなります。 最近、私が遺産分割調停申立書を作成した事案で、比較的珍しい結果となった

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2014/11/06 13:44

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遺産分割調停と審判 | 入間市の司法書士・行政書士 彩の森事務所

    2014年10月31日 相続について、相続人間で遺産分割の話し合いがつかないときは、家庭裁判所での 遺産分割の調停または審判の手続きによることとなります。 最近、私が遺産分割調停申立書を作成した事案で、比較的...

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