“考えられる課題の指摘や改正の方向性等についての助言を行うことは可能ですが、あくまでも参考意見として頂き、それぞれの責任において、法律の趣旨に合致した内部規則の総点検・見直しを行うよう”

kana0355kana0355 のブックマーク 2014/11/10 18:50

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学校教育法及び国立大学法人法等の改正を踏まえた内部規則の総点検・見直しの個別相談への対応について:文部科学省

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