日本国憲法第十五条4項(後半) 「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 」(まあ、批判してるだけで責任を問うているわけではない、てな論法もあり得るか)

gryphongryphon のブックマーク 2014/12/08 23:41

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主権者のくせに投票を躊躇い棄権や白票で逃げるような有権者は非難されて当然だと思いますがね - 誰かの妄想・はてなブログ版

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