なお、医薬品の承認を受けていないものについて、その効能効果等に係る表示をすることは「薬事法」により、公正な競争を又は一般消費者の利益を害するおそれがあると認められる表示をすることは「不当景品類及び不

goto543goto543 のブックマーク 2010/09/01 17:55

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消費者庁/食品表示に関する情報

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