“契約を細切れにして小さくし,結果的に賠償額の上限が低くなって公平性を著しく害するという事態が生じた場合には,文言どおりの解釈がなされないという可能性もあります”

zu2zu2 のブックマーク 2015/01/29 04:28

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

低廉すぎる責任限定条項の解釈 東京地判平16.4.26(平14ワ19457) - IT・システム判例メモ

    賠償額は委託料を上限とするという条項の解釈が問題となった事例 事案の概要 Xは,平成11年4月1日ころ,Yに対し,リース管理システムの開発を納期平成12年3月31日,代金500万円で開発委託する契約(件契約)を...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう