9条2項の除外規定対象かと思ったけど見つからんな|「計量器」の定義が広いこと、8条の計量単位は「取引又は証明に用いてはならない」の規定があるのに9条にないことが穴っぽい気がする|計量の世界は面白いよねー

tetzltetzl のブックマーク 2015/01/08 11:23

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