案内状の類であっても、文書内に宛て先の人の名前が書いてなければ 信書扱いにならないのか

iwwiww のブックマーク 2012/10/04 12:22

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総務省|信書便事業|信書のガイドライン

    (平成26年4月1日更新) 「信書」とは、 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。 「特定の受取人」とは、 差出人がその意思又は事実の...

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