"外資系企業等で新任役員が外国人で外国居住、などというケースの場合にも例外は認められず、本人確認証明書を添付書類として提出する必要"

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2015/02/05 08:58

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商業登記規則等の一部を改正する省令、公布 - 弁護士川井信之の企業法務(ビジネス・ロー)ノート

    2015年02月03日 22:03 カテゴリ商業登記法 商業登記規則等の一部を改正する省令、公布 Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ ...

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