"「児童ポルノ」については、描写されている児童が実在する者であることが必要であるとする裁判例があるものと承知しており、およそ実在しない児童を描写したものであれば、「児童ポルノ」には該当しないと解される"

wideanglewideangle のブックマーク 2015/02/15 13:18

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