児ポ法って聞かなくなってほぼほぼ忘れていたが、すでに「法律が制定」されて、今は「単純所持の猶予期限」と言う時期なのね。「効力が行使されるのは、2015/7/1から」ですと。

nkawainkawai のブックマーク 2015/04/12 20:43

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