安田好弘。「弁護人抜き法案」。※「絞首刑では死体から臓器を提供できず、臓器を提供したいという自己決定権を奪う態様の執行方法である現行死刑は違憲」

maangiemaangie のブックマーク 2015/02/27 12:25

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何故、橋下弁護士批判なのか。 - 元検弁護士のつぶやき

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