pdf内『また,画一的な課税事務の便宜等をもって一時所得に当たるか雑所得に当たるかを決するのは相当でない』/『原判決には法令違反があるといわざるを得ない』

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 平成26(あ)948  所得税法違反被告事件(H27.3.10) | 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

    事件番号 平成26(あ)948 事件名 所得税法違反被告事件 裁判年月日 平成27年3月10日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 刑集 第69巻2号434頁 判示事項 1 競馬の当たり馬...

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