銃刀法第三条の二には確かに「国又は地方公共団体の職員が(略)又は公衆の観覧に供するため所持する場合」とあるけど、法の整備が現実に追いついていない一例。

waterperiodwaterperiod のブックマーク 2010/08/29 16:30

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