"本件商品の誌面上で実施した懸賞企画においては誌面上で記載された当選者数を下回る数の景品類の提供を行っていました。"

tachisobatachisoba のブックマーク 2015/03/13 21:53

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不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく「措置命令」について|竹書房 -TAKESHOBO-

    ホーム >不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく「措置命令」について 読者の皆様へ 平素よりご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第六条の規定...

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