ここのところ、商業登記の実務レベルの改正が続きます。 今年5月1日には会社法改正も控えており、商業登記に携わる我々司法書士も常にアンテナを立てておかなくてはいけません。 そして、3月16日にまた重要な改

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2015/03/19 22:10

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【改正】代表取締役の全員が日本に住所を有していなくても登記が受理されることになりました。 | 司法書士佐藤良基の公式ブログ【リョウキジ】

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