旧軍善意の第三者説。甲の所有物を乙が盗んで丙に譲渡した場合、盗品であることを知らなければ丙は善意の第三者であり、乙の共犯者とはみなされない。丙は盗品であることを知っていたか否かがポイント。

fusanosuke_nfusanosuke_n のブックマーク 2015/03/31 00:16

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