「関連する活動もその大部分は相当に裁量度の高い」じゃあ科研費申請書類作成で裁量を発揮して記載を省けるかというとそうでもないし、院生指導で裁量を発揮して放置されても困るし。研究中心に戻すほうがいいのでは

allezvousallezvous のブックマーク 2015/04/09 12:44

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専門型裁量労働制が適用できない大学教授 - 労務屋ブログ(旧「吐息の日々」)

    労働時間制度をめぐる議論はいまだに混迷しているようですが、それでもなんとか高度プロフェッショナル労働制の新設や裁量労働制の拡大をふくむ労働基準法改正法案もまとまり、まあ一歩前進と言うところでしょう...

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