「明確に使用意思のない休眠著作物」と考えると、著作権が文化保護目的であることから合法化はありかなと思う。まあ産業保護目的の商標権(有料登録制)による縛りで封じる手段は両立すると思うけど。

snowdrop386snowdrop386 のブックマーク 2015/04/22 19:26

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