2010-09-10 「一般人」のジレンマ。

ilyailya のブックマーク 2013/06/08 16:39

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幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断 - 2010-09-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    未就学児童に対する強制わいせつ罪(176条後段)がついているときは主張することにしています。 一般人基準だと年齢が下がると「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」は薄まるはずなんですが、裁判所はそうは言って...

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