“著作権法38条3項後段は,営利目的の有無を問題とせずに,「通常の家庭用受信装置を用いてする場合」につき,公に伝達する行為(=スポーツバーでお客に見せる行為)を許しています”

MIZMIZ のブックマーク 2015/04/26 22:42

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著作権Q&A|弁護士法人フラクタル法律事務所

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