GJはGJだけど、ここからが大事ですね。最近、お上が動くシリーズが多いけど、それくらいやばいってことなのかもしれません..。 / "原則として有給休暇は、...利用目的を問われる ことなく、取得することができます。"

kskmeukkskmeuk のブックマーク 2010/09/17 01:38

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「知って役立つ労働法」~働くときに必要な基礎知識~を作成しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成22年9月15日 政策統括官(労働担当)付 労働政策担当参事官室 参事官   酒光一章(7721) 室長補佐 田尻智幸(7726) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502...

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