私的複製目的で作成したメディアをメディアごと物理的に特定の知人に貸し、その人が自分のPCにそれをコピーしたりするのは私的複製の範囲を超えておらず著作権侵害でないとのこと。

denkendenken のブックマーク 2010/09/19 15:54

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書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A -INTERNET Watch

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