“上位に表示された行政書士に救済を依頼してしまった” “自分が見つけた窓口が、消費生活センターなのか行政書士なのかをきちんと確認し、解約や解決をうたう行政書士とは契約しないように”

u-liu-li のブックマーク 2019/02/22 12:34

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アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!(発表情報)_国民生活センター

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