発注後に交付した3条書面に記載された代金を減額するという行為は、当事者の合意があったとしても認められない/減額は「下請事業者の責めに帰すべき理由がある」と認められる場合に、それに相当した部分だけとなる。

PSVPSV のブックマーク 2010/10/03 12:41

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