日本において酒類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む酒類の製造は、酒税法により原則禁止されている。違反し、製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる。

ans2012ans2012 のブックマーク 2015/06/09 20:43

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