『持ち物から児童ポルノが発見されると、主観的要件でしか逃げ道がないというのは、自白すれば終わりという厳しい状況になる』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2015/06/12 10:34

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児童ポルノ画像のキャッシュとか削除した画像の単純所持の問題 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    ドットコムの回答でも「保管罪」なんてトンチンカンな回答があるので、警察でちょっと聞いてきたので、手堅い解釈を示しておく。 まず、「所持」というのは児童ポルノを、自己の事実上の支配下に置くことです。 ...

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