>そもそもダウンロード行為が私的使用目的の複製にはあたらず、権利者の許諾は得ていないことから当然に複製権を侵害<…研究目的・合法DL物の常識的転売目的の場合どうなる?やはりスジ悪では?単純な話ではない。

jrfjrf のブックマーク 2010/10/18 17:33

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「ダウンロード行為だけで刑事罰に問われることはない」ということはない | 栗原潔のIT弁理士日記

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