当時の国際条約(1930,Forced Labour Convention)上も、強制労働(Forced Labour)は違法、戦時の市民的義務としての労務 = 徴用(Forced to work:やむを得ず仕事させられた)は合法と規定されていますが、何か問題が?歴史修正??

toratsugumitoratsugumi のブックマーク 2015/07/07 07:29

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「強制労働」という言葉ではなく「徴用」という言葉が多くなってきた背景を推察 - 誰かの妄想・はてなブログ版

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