第5524148号の公報を読んでみたけど、原出願2005年でこの請求項1,2が審査通る理由がわからない。請求項3もPDAかtabletで先行例ありそうな気がする。/追記:個人では無く業務の場合、使用だけで抵触の可能性がある。

gurutakezawagurutakezawa のブックマーク 2015/07/08 13:45

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“既存の外付けキーボードの多くが抵触する特許”が登録

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