公然わいせつ罪と同じく区切りが曖昧なこと自体は問題ないと思うが、「Santa Fe」が単純所持で問題だとしたら、現行法でも製造は問題ってことだし、撮影時に18歳未満だったら、そうあるべきだったんじゃないのかな。

mohnomohno のブックマーク 2015/07/21 22:09

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山田議員「『Santa Fe』は児童ポルノ提供罪の対象外」 - 夕刊アメーバニュース

     改正児童ポルノ禁止法の施行から1年が経過。児童ポルノの性的目的所持の罰則猶予が終え、7月15日から個…山田議員「『Santa Fe』は児童ポルノ提供罪の対象外」 2015年07月20日 16時41分 提供:アメーバニュース...

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