判決で井草健太裁判官は、契約の約款には解約時期を制限する規定などは見当たらないと指摘し、「犯罪の証明がない」と結論づけた。

SABAKUSABAKU のブックマーク 2015/08/09 14:14

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犯罪の証明がない…「携帯電話詐欺」に無罪判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

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