ある意味すげえw→”裁判所は、資本金1,000万円未満で設立するようアドバイスしていれば、2期分の消費税を支払わずに済んだと、税理士の債務不履行を認定”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2015/08/10 11:44

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消費税めぐる税賠トラブルで税理士敗訴が相次ぐ | 大阪勉強会からの税法実務情報

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