生活の便宜のためケータイ貸し借りしたら詐欺…障害者がやむを得ずケータイを借りて使っていたことが「財産上不法の利益を得」(刑法246条2項)の要件に該当ってこと?なんだそれ。ひどすぎる。

quagmaquagma のブックマーク 2010/11/07 03:06

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