案件によっては該当しなくもないが一般論としては該当しない例の方が多いことを説明されてもなあ。おたぽるも聞く弁護士を選べよな/ことほどさように著作権案件は弁護士でも間違いやすい。

BigHopeClasicBigHopeClasic のブックマーク 2015/08/24 14:02

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