「最高裁は1978年、守秘義務の対象は、形式的な秘密指定の有無で決まるのではなく、『実質的に秘密として保護に値する』かどうかで決まると判断した」(朝日)  「国家公務員法の守秘義務違反で刑事責任を問う

matukenmatuken のブックマーク 2010/11/10 14:35

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